Fashion★シゴトNEWS
2018.01.11
退職後にボーナスは受け取れる…?!“ありがちなトラブル”をチェック!(クリーデンス転職塾vol.45)
「ありがちトラブル相談室」というコンテンツをご存知ですか?
クリーデンスに寄せられる、よくよく起こりがちなトラブルやご相談を例に挙げて、解決のヒントとなるようなお話をしています。
今回はその中から、特に知っておいていただきたいものをご紹介します。
ファミリーセール対応で日曜出勤したのに休日出勤手当がない!
休みについて相談させてください。
うちの会社は土日・祝日が休みですが、定期的にファミリーセールを行うので、その時は日曜日でも出勤をしなければなりません。その分の休みは平日に取る事ができるのですが、給与に休日出勤手当が上乗せされていません。これっておかしくないですか?(大手アパレルメーカー・MD)
- クリーデンスからのアドバイス
- 今回のご相談は、 日曜日の出勤が「振替休日」なのか「代休」にあたるかということだと思います。「振替休日」と「代休」を同じ休日ととらえている人が多いですが、実は全く異なる休日になります。まさに休日の「似て非なるもの」ですね。説明すると「振替休日」は、予め休日と… (続きを読む)
退職後にボーナスを受け取ることはできる?!
6月末で会社を退職しました。
会社のボーナスは1月から6月までを査定期間としており7月10日に支給されます。査定期間には在籍していたので会社にボーナスを請求したのですが、支給日に在籍していないので支払は拒否されてしまいました。これって法的に不当ではないのですか。(離職中・生産管理)
- クリーデンスからのアドバイス
- 結論から申し上げると、残念ながら法的には不当ではありません。法令で賞与を支給する・しないの条件は定めておらず、労使の自由に任されています。したがって、今回の相談については、会社側が賞与を支給する必要はありません。就業規則等の「賞与は,支給日に在籍している者に対し…(続きを読む)
退職時に企業から損害賠償請求すると言われたら?!
転職が決まり退職を申し出たところ、「君に辞められたら次回の展示会がまともにできなくなる。どうしても辞めたいのであれば、展示会ができない分の損害賠償請求をする。」と言われたのです。確かに現在の状況では自分が居なければ企画進行に影響が出るのは確かだと思いますが、問題ありじゃないですか?(アパレルメーカー・チーフデザイナー)
- クリーデンスからのアドバイス
- はい、問題ありありですね。退職は個人に認められた権利ですし、損害賠償なんて払う必要は全くありません。法的観点からいうと、使用者が、暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することを労働基準法第5条で禁止…(続きを読む)
いかがでしたか?
「ありがちトラブル」は転職する・しないに関わらず、日々の業務の中にも潜んでいます。
今回ご紹介しきれなかった“ありトラ”も、ぜひチェックしてみてくださいね。
- Webサイトに公開している求人・企業情報は
ほんの一部です。
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