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2017.10.16

ファミリーセール対応で日曜出勤したのに休日出勤手当がない!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.22)

こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

皆さん、「似て非なるもの」という言葉をご存じですか。
一見、似ていますが本質は異なるものという意味です。
お酒にも「似て非なるもの」は、たくさんあります。
「シャンパン」と「スパークリングワイン」、
「スコッチウイスキー」と「バーボンウイスキー」等々。
日本酒の中でよく間違われるのが「どぶろく」と「濁り酒」です。
どちらもにごったお酒なのですが、味も製法も異なります。
酒税法でも異なるお酒になります。
ただ私としては細かいことはほっといて、どちらも大好きなお酒です。
そういった意味では、ひとくくりでおいしいお酒で「似て非なるもの」ではないのですが。

さて今回のご相談は、似て非なる休日の相談です。

私は大手アパレルメーカーでMDとして就業しています。
休みについて相談させてください。
うちの会社は土日、祝日が休みとなっています。
しかし定期的にファミリーセールを行うので、
その時は日曜日でも出勤をしなければなりません。
その分の休みは平日に取る事ができるのですが、
給与に休日出勤手当が上乗せされていません。
これっておかしくないですか。

今回のご相談は、 日曜日の出勤が「振替休日」なのか「代休」にあたるかということだと思います。
「振替休日」と「代休」を同じ休日ととらえている人が多いですが、
実は全く異なる休日になります。
まさに休日の「似て非なるもの」ですね。

説明すると「振替休日」は、予め休日と定められていた日を
事前の手続きで労働日として、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
したがい、もともと休日であった日に働いたとしても、
通常の勤務とみなされるため、割増しの賃金は発生しません。
「代休」は休日に労働した後に、その代わりとして後日の労働日を休みとすることです。
事前に休日を振り替えた事にはならないために、 休日に働いた分として割増しの賃金が発生します。

今回のケースでは、定期的にファミリーセールを行っているとのことなので、
事前に休日の振替の手続きを行っているのではないでしょうか。
そうなると別途休んだ日は振替休日にあたります。
日曜日に労働をしたとしても、会社は休日出勤手当を支払う必要はありません。

「いやいや、そうではありません。本来休みだったのがファミリーセールの人手が足りず、
急きょ呼び出されて出勤したのです。」
という場合であれば、後日休みを取った日は「振替休日」ではなく、「代休」にあたります。
従い出勤した日曜日は休日労働にあたり、会社は割増し賃金を支払う必要があります。
あなたはどちらのケースになりますか。
それによって割増し賃金の発生が異なります。

休みには、今回の「振替休日」と「代休」のように「似て非なるもの」が他にもあります。
例えば「休日」と「休暇」、「法定休日」と「法定外休日」等です。
今回のご相談は日曜日が法定休日と考えて回答をしましたが、
そうでない会社の場合は、回答が異なってきます。
そのあたりの事は別途またの機会にお話しができればと思います。

今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
そういえば最近、お酒の「どぶろく」ではなく、
お笑いコンビの「どぶろっく」をテレビで見なくなりましたね。
以前、会社のイベントの余興で「どぶろっく」の真似をしたことがあったので、
その時以来、親近感がわいて注目をしていたのですが。
どこに行ってしまったのでしょうか?さみしい限りです。
「もしかしてだけど~もしかしてだけど~どぶろっくのこと、大好きなんじゃないの~♪♪」

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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