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2017.06.19

退職時に企業から損害賠償請求すると言われたら?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.14)

こんにちは。
美味しい日本酒を見つけるために、常にネットをチェックしている
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

先日も目当てのお酒を扱っている酒屋さんをネットで見つけました。
ところがその酒屋さん、電話でのお取り置きをしてくれません。
お店がかなり遠かったのですが、美味しい日本酒のために
片道1時間半をかけて、買いに出かけました。
しかし、一足遅くお店に着く30分前に売り切れてしまったとのこと、ショック!!
時間も電車賃もかけてきたのに。

でも日本酒の神様は私を見捨てませんでした。
他に何かおいしい日本酒はないかと店内を物色していたところ、
生産量が少なくめったに手に入らない日本酒を見つけました。やった、やった~!!
日本酒でこれだけ一喜一憂する自分、本当に日本酒LOVEです。

さて日本酒の話はこれくらいにして、本題に入りましょう。
今回は退職にまつわるちょっと困った話です。

私は中堅アパレルメーカーでチーフデザイナーとして、正社員で働いています。
この度、友人が働く会社に転職が決まり退職を申し出たところ、部長より
「君に辞められたら次回の展示会がまともにできなくなる。
どうしても辞めたいのであれば、展示会ができない分の損害賠償請求をする。」
と言われたのです。
確かに現在の状況を考えると、
自分が居なければ企画進行に影響が出るのは確かだと思いますが、
損害賠償なんてありえません。
これって問題ありじゃないですか?

はい、問題ありありですね。
退職は個人に認められた権利ですし、損害賠償なんて払う必要は全くありません。

法的観点からいうと、使用者が、暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を
不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することを
労働基準法第5条で禁止しています。
この“強制の手段”には、暴行・脅迫・監禁など法律で明記されている以外のもの、
たとえば今回のケースのような損害賠償額予定等の経済的手段も含まれます。
すなわち会社が個人に仕事をさせるために強引な手段を使うことはアウトなのです。

また企業によっては退職を阻止するために、
決められた期間より前に退職する場合は
既に支払われた手当を返却するような契約をしているところもありますが、
これもまた違法にあたりますね。
引き続き、強い意思を持って退職交渉にあたってください。頑張って。

今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。

最近、業界の不景気による影響なのか、企業も個人も
ちょっとしたことでイライラし余裕が感じられないように感じることがあります。
こんなときこそ、美味しいものでも食べて気分転換しませんか。
私も日本酒を一口飲むごとに、嫌なことを一つずつ忘れています。
おいしいものは人を幸せにしますね。

それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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