Fashion★シゴトNEWS

2017.02.07

始業前の清掃は労働時間に含まれる?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.05)

こんにちは。
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

先日コンピューターが囲碁のプロに勝ったとのニュースがありましたが、
最近の技術進化のスピードは本当にすごいですよね。
お掃除ロボなんて、ちょっと前までは考えられなかったのに、
今では一般家庭にも普及していますものね。
残念ながら我が家にはお掃除ロボがないので、
掃除機掛けは私の仕事になっております。
うちの掃除機、旧型なので結構重いんですよ。
家のスミからスミまで掃除機を掛けるのはしんどいですが、
かみさんに苦言されずに日本酒を飲むためにがんばっています。

ただし今回の相談は同じお掃除でも、お金が関わってくるお悩みなのでちょっと大変です。

ミセスブランドのMDとして働いている30代の男性です。
今の会社には半年前に転職しました。
仕事は充実しており人間関係にも恵まれていて、
良い転職ができたと思うのですがどうしても納得できないことが一つあります。
今の会社では業務始業30分前に朝の掃除が義務付けられているのです。
以前の会社は、委託している清掃業者が行っていたので、
自分で掃除をする必要はありませんでした。
通勤時間に2時間近く掛るので、できれば始業ぎりぎりに出勤したいのが本音です。
掃除が義務付けられているのであれば、
仕事であり賃金の支給があって当然だと思うのですが、
会社は、始業前の掃除なので労働時間には含まれず賃金は支給しないというのです。
始業前の清掃は労働時間に含まれないのでしょうか?

今回のポイントは、掃除を指揮命令下で行っているか否かになります。
会社(上長)に指示されて掃除をしているのであれば、
就業前であれ労働になるので、会社は労働時間として賃金を支払う必要があります。
社員の自発的行為であるならば、労働にはあたらず賃金を支払う必要はありません。
今回の相談は掃除が義務付けられているとの事なので、
指揮命令下にあたるため、労働時間に含まれることになります。
再度、総務担当者に相談してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、会社によっては始業前や終業後に
勉強会、社員研修、会議などを行うところがあります。
それらも掃除と同じ考え方で、
「社員が自発的に行うもの」「会社主催であっても参加が自由であるもの」は、
労働時間には含みません。
ただし、自由参加であっても、参加しないと何らかの不利益を被るようなものは、
結果的には参加を強要していることになるため労働時間に該当してきます。

5回目の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
掃除って大変だけど、きれいになると気持ちの晴ればれしますよね。
同じ銘柄の日本酒でも掃除が行き届いたお店で飲むのと、
ほこりが舞うようなお店で飲むのでは、味が全く違います。
というか、結局最後は強引に日本酒の話にもっていきます。笑

それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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