Fashion★シゴトNEWS
2017.03.21
退職時に研修費の支払いを求められたら?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.08)
こんにちは。
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。
前々回、本稿で「プレミアムフライデーって現実的じゃないよね」との話をしましたが、
あるお客様より
「うちの会社プレミアムフライデーを導入したので、お昼の3時からお酒を飲みに行っちゃいました。」
との連絡をいただきました。
いやいや、羨ましい。
しかしびっくりです。
アパレル企業でプレミアムフライデーを運用できるところはないと思っておりました。
はなから無理と決めつけている私の頭、かなり固いですね。
まだまだ勉強が足りません。
反省、反省でございます。
勉強といえば、今回は社内研修についての相談です。
- 外資アパレルブランドの店長をしています。
このたび、友人から会社を手伝って欲しいとの依頼を受け、退職を決意しました。
会社にその旨を伝えたところ、
退職は認めるが半年前に受けたイタリア本社での研修の費用
(渡航費、研修費、滞在費)30万円を支払えと言われました。
確かに研修を受けてから短期の退職にはなりますが、納得できません。
費用は支払わなければならないのでしょうか。
結論から言うと、支払う必要は全くありません。
ポイントは、研修が仕事の一環で有るか無いかです。
今回の研修はどう考えても仕事ですから、会社が負担すべきものです。
研修終了後、短期で退職したことを理由に費用を請求することは、
一定期間の業務拘束を目的とした違約金を定めているものと判断され、
労働基準法第16条に引っかかります。
費用請求には断固拒否してください。
今回のケースとは別に、研修が本人の自由な意思による場合は、話がかわってきます。
例えば、会社が認めた海外留学で留学中の科目選択や
生活が本人の自由にゆだねられているような場合は
労働基準法第16条に違反しているとは言えません。
8回目の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
勉強って大変ですが、好きな事の勉強は楽しいですよね。
勝手に頭に入ってきます。
うちの会社、新事業で酒屋でもやらないかな。
本日の研修は「新酒の飲み比べです」。なんてね。サイコ―♪♪
夢見る能天気オヤジ。
それではさようなら。次回をお楽しみに。
筆者紹介
キャリアアドバイザー
丸山
米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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