Fashion★シゴトNEWS

2017.04.03

残業しても残業代が支払われないのはアリ?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.09)

こんにちは。
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

春ですね~。
この時期、桜ソングをよく耳にしますね。
ケツメイシさんに福山さん、森山直太朗さんにコブクロさん、まだまだいっぱいありますよね。
でも、私にとっての春ソングは何と言っても、キャンディーズの「春一番」です。

♪泣いてばかりいたって、幸せはこないから~、重いコート脱いで出かけませんか~♪

良い歌詞だ。知らない人は、ネットで検索してみて。
もし今くよくよしている事があったら、聴いてみてください。
ちょっとは元気が出るかも。

さて、今回のご相談はくよくよしたくなる残業についてです。

マルキュー系アパレルのデザイナーをしています。
うちの会社、デザイナーは年俸制契約社員雇用で残業の有無に関わらず、給料は毎月同じ金額です。
転職間もない頃は、あまり残業がなかったのですが、
最近は忙しくて毎月かなりの残業をしています。
でも残業代は支払われません。
入社時に会社からは説明されていたので納得はしていますが、
法律的にはどうなんでしょうか?

労働基準法では、雇用主は労働者に対して、
時間外労働、休日労働、深夜労働について法令で定められた割増賃金を支払わなければなりません。
これは雇用形態に関わらず、また年俸制を採用しても適用されるので、
残業代を支払わなくてもよいことにはなりません(労働基準法第37条)。

年俸制とは、年間の賃金をあらかじめ決めておく制度ですが、
労働基準法上、給与は毎月1回以上、一定の期日を決めて支払うことになっています(労働基準法第24条第2項)。
したがって、年俸制であっても雇用主は時間外労働が発生した場合には、
毎月支払われる給与を基準として、超過時間分の割増賃金は支払わなければなりません。

ただし、毎月一定額を残業代としてあらかじめ年俸の一部として定めておくことは可能です。
一般にいう「見込み残業代込」というやつですね。
しかし、この場合でおいても、定められた残業時間を超える場合には、
超過分の残業代を支払わなければなりません。
また企業は事前に見込み残業時間、及び金額を明確にしておく必要があります。

という事で結論、法律的には問題あるのだけれど、
単に残業代を請求しても現実的に支払ってくれるかは、難しいような気がします。
まずは年俸金額のうち残業金額/時間がどのくらいあるのかを会社に確認する事、
そして毎月自分がどのくらい残業をしているか明確に記録することです。
それを基に次回の契約更新時に会社に相談をしてみてください。

♪泣いてばかりいたって、幸せはこないから~、重いコート脱いで出かけませんか~♪ 

要はくよくよしているだけではなく、行動しなさいってことですね。
ありがとう、キャンディーズ。
よし、昭和カラオケに繰り出しましょう。
という事で、今回はこれでおしまいです。
それではさようなら。次回をお楽しみに。
今回は日本酒ネタはナシでした。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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