Fashion★シゴトNEWS

2017.09.04

産休が取得できない会社って?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.19)

こんにちは。
日本酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

この時期に出回る日本酒に「ひやおろし」というお酒があります。
これは厳冬に作ったお酒を、夏を越して冷涼な秋に出荷するお酒のことです。

香りが落ち着いて濃密なとろみが特徴です。
秋に旬の食材である秋刀魚との相性は抜群です。
炭火で焼いた秋刀魚に大根おろし、生醤油、すだちをつけて「ひやおろし」で一杯。
もう最高ですね。
この文章を読んで今頷いたそこのあなた、相当な日本酒好きですね。
今度、ご一緒しませんか。

さてさて「ひやおろし」が夏の間、寝かせてお休みさせる日本酒ですが、
今回の相談はおめでたいお休み「産休」についてのお話です。

私はアパレルメーカーでデザイナーとして働いています。
まだ、予定はありませんが、近い将来、子どもを産みたいと思っています。
しかし、今勤めている会社で産休を取得した先輩はいません。
あくまで噂なのですが、うちの会社では産休を認めておらず、
子どもができたら皆、会社を辞めざるをえないとのことです。
もし、それが本当ならば問題があると思いますが、法的にはどうなのでしょうか?

はい、問題ありますね。
法律では、産前6週間以内の女性及び産後8週間以内の女性が休業の請求を行った場合、
会社はその女性を就業させることはできません。
また、出産及びそれに伴う休業を理由とした解雇は、禁止されています。

労働基準法で、産前6週間以内の女性が休業を請求した場合には、
使用者はその労働者を就業させてはならないと定めています(第65条第1項)。
加えて、本人の請求の有無にかかわらず、産後8週間を経過していない女性についても、
原則として就業させてはいけません。

また、男女雇用機会均等法では、妊娠、出産、産前・産後休業の取得などを理由として
解雇すること、解雇以外の不利益な取扱いもすることを禁止しております。

なお、産休は雇用形態に関係なく、どの方も取得することが可能ですが、
育休は以下の条件を満たしていることが必要になりますので、
契約社員の方は特に注意をしてください。

  • ・同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。
  • ・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
  • ・子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、
     かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。

今回のケースですが、まずは産休が本当に取得できないのかを
人事担当者に確認してみましょう。
もしそれが本当ならば、違法であることを訴え続けるしかありませんね。
もし聞き入れてもらえないのであれば、労働局や労働基準監督署に相談してみてください。

ただし、それが長い期間慣習化されているのであれば、
現実的には是正されない可能性が高いかもしれません。
その場合には転職も視野に入れなければならないかもしれませんね。

今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
ここ数年、中国、台湾が秋刀魚を乱獲して日本の水揚げ量が大幅に減っているそうです。
確かにお店に出回っている秋刀魚は、値段が高い割に小ぶりなものが目につきます。
中国、台湾の方もあのおいしさを知ってしまったのでしょうね。
でも乱獲は辞めていただきたいものです。
「さん休」ならず「さんま休」していただけるとありがたいのですが。寒っ。

それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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