Fashion★シゴトNEWS
2017.10.02
昼休憩中に電話番をせざるをえない環境で休めない!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.21)
こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。
先日酒屋さんでノンアルコール日本酒なるものを見つけました。
ノンアルコールビールは一般的になりましたが、
まさかノンアルコールの日本酒が出てくるとは驚きです。
さて、最近ネットでちょっとした論争になっているのが、
ノンアルコールビールを職場で飲んで良いか、悪いかというのがあります。
当のビールメーカーでも捉え方は各社それぞれのようです。
A社さんは否定的。
ノンアルコールといえどもビールはビールだそうです。
逆に寛容なのがSAP社さん。
コミュニケーションを円滑にするので
社内会議や来客時にノンアルビールを出すことがあるそうです。
中間なのがKI社さん。
社員食堂に置いてあり食事中や休憩時間は飲めるそうですが、仕事中は飲めないそうです。
ただし、どこのメーカーさんも明確な規定があるわけではないそうなので、
これから変わるかもしれませんね。
どちらにしろ、休憩時間中でも飲めるというのは、私的には羨ましいかぎりですが。
さて今回の相談は、「休憩時間中のビールではなく電話番」の相談です。
- 私はヤングカジュアルメーカーで生産管理として働いている女子です。
休憩時間について相談があります。
うちの会社、休憩時間にかかってきた電話は
社内で昼食をとっている社員が対応する事になっています。
ほとんどの社員が外食をするので、お弁当派の私が自然と電話番になってしまいます。
電話が多い時には、昼食をとることもままなりません。
上長に「その時間帯は電話対応をするので、別途休憩時間が欲しい。」
と申し出たのですが、「1本も電話がないときだってあるのだから我慢してくれ。」
と却下されてしましました。
これっておかしくないですか?
はい、法的におかしいですね。
労基法34条3項では、労働者は休憩時間を自由に利用することができると定めています。
休憩時間に電話番をするということは、休憩時間を自由に利用できることにはなりません。
また、電話がないといっても電話番として拘束されているのであれば、
その待ち時間も業務という事になり、自由に利用できるわけではありません。
従いあなたの場合は休憩をしているとは言えませんね。
別途休憩時間をもらっても良いわけです。
再度上長に掛け合ってみて下さい。
また、法的な休憩時間の定義もそうですが、
あなたが集中的に電話当番をしていること自体がおかしいですよね。
電話番を当番制にしてみんなで対応するとか、
休憩時間中には留守番電話で対応する等、
会社として明確なルールを設ける事が必要ですね。
ぜひ、会社に提案してみてください。
さて、休憩時間は自由に利用できると言いましたが、
全てにおいて自由と言うわけではありません。
これについてはどこからどこまでがセーフでどこからアウトといった
明確な法律があるわけではないのですが、
休憩時間とはいえ使用者の拘束下にあるので一定の制限を受けることはやむを得ません。
「休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、
休憩の目的を害さない限り差し支えない。」という判例もあります。
自由だからと言ってお酒を飲んで騒いだり、外出してギャンブルに興じたり等、
会社の秩序を乱すような行為は問題です。
休憩時間に限ったことではなく、社会人として当たり前ですよね。
今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
みなさんは休憩時間に何をされていますか?
ほとんどの方が食事をされていると思いますが。
そこでランチあるある。
ビールが飲みたいけど仕事中なので飲めないときに限って、
隣のテーブルでビールを飲んでいるカップルが居たりしませんか?
「君たちは昼間っから何をやっているの。仕事をしなさい、仕事を。」
とおじさんは言いたくなってしまいます。
そろそろ休憩のお時間です。それではさようなら。次回をお楽しみに。
筆者紹介
キャリアアドバイザー
丸山
米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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