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2018.03.19

出張の移動時間は労働時間にみなされる?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.32)

こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

今回もお酒の話からで恐縮です。
外で食事をすると「飲み放題セット」なんてサービスプランをよく見かけますよね。
お酒大好きな丸山にとっては最高のプランだと思われるかもしれませんが、
実は私苦手なんですよ。
飲み放題って、ビールとか日本酒とかお酒の種類は指定できますが、
銘柄は指定できませんよね。
それは別にかまわないのですが、
飲み放題でおいしい日本酒に出会ったことがほとんどありません。
安いお酒でも美味しい日本酒はたくさんあるのに。
飲み放題って、会社の飲み会のように基本大人数で飲む場合が多いじゃないですか。
一人だけ別料金で好きな銘柄の日本酒を飲むわけにもいかず、
結局ビールばっかり飲むことになっちゃうんですよね。やっぱり苦手。

さてさて、お酒の話はこのくらいにして、相談にまいりましょう。
今回のご相談は、出張の移動時間についてです。

百貨店系アパレルメーカーに勤めるMDです。
仕事柄、全国各地の店舗に出張することが多いのですが、
うちの会社は出張時の移動時間については労働時間とみなしてくれません。
仕事で出張に行っているのに、移動時間は労働時間ではないって、おかしくないですか?

お気持ちはよくわかります。
けれども結論から申し上げると、移動時間は労働時間にはなりません。
場所に関わりなく、移動時間は労働にはならないというのが一般的な考えになります。
出張の移動も通勤と同じ性質となります。
出張に限らず現場までの直行、直帰も同様です。
もっと極端なことを言うと、休日を使って移動した場合や
海外出張の移動時間も労働時間ではありません。
ちょっと意外ですね。

ただし、必ずしも移動時間が労働時間にならないわけではありません。
移動時間が労働時間とみなされる場合もあります。

  • ・上司が同行しており、上司の指揮命令が及んで自由な行動が制限されている。
  • ・業務上で必要な商品、機材を運搬している。
  • ・一度会社に出勤すること、出張先から一度会社に戻ることを会社、上司より指示されている。

これらは移動時間も労働時間であるとみなされます。

それでは、出張宿泊先で書類整理を行う時間はどうでしょうか。
会社の指示で当日中に書類を整理して
会社への報告をしなければならないような場合は、労働時間にあたるといえます。

とは言え、実際には出張のどこからどこまでを労働時間として取り扱うべきなのか、
その判断に迷う場合もあると多いと思います。
従い出張については「みなし労働時間」として、
就業規則において「所定労働時間を労働したとみなす」と
している企業が多いのではないかと思います。

それでは、今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。

先日、会社の女子に紹介されて行ったお寿司屋さんですが、やはり飲み放題だったんですよ。
そのお店の飲み放題、銘柄は指定できないものの、銘柄を教えてくれたのですね。
その銘柄、結構私の好きな日本酒だったのでうれしくって、うれしくって、
一発でそのお寿司屋さんが好きになってしまいました。
飲み放題という深い森の中で好きな日本酒というお菓子のお家を見つけた
ヘンゼルとグレーテルみたいなものです。
「わかるかなぁ、わかんねぇだろうなぁ」(このフレーズ知っている人、少ないだろうな。)

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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